たとえば、彼女宅から出勤する途中、自動車と接触しケガをした。ふだんの通勤ルートとは異なるものの、本人に非はない。でもこのとき、労災は……下りません。

根拠は、労災保険法が定める「住居」の定義です。住居とは「居住して日常生活をする家屋かつ本人の就業のための拠点」。そこでポイントとなるのが、彼女宅が「拠点としての住居か否か」ですが、この場合、彼女宅から出勤したのが「就業の必要上やむなく」ではなく「私的な理由」ならば、彼女宅は「拠点」に該当しません。