たとえば、彼女宅から出勤する途中、自動車と接触しケガをした。ふだんの通勤ルートとは異なるものの、本人に非はない。でもこのとき、労災は……下りません。
根拠は、労災保険法が定める「住居」の定義です。住居とは「居住して日常生活をする家屋かつ本人の就業のための拠点」。そこでポイントとなるのが、彼女宅が「拠点としての住居か否か」ですが、この場合、彼女宅から出勤したのが「就業の必要上やむなく」ではなく「私的な理由」ならば、彼女宅は「拠点」に該当しません。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
