会社の就業規則で禁じられている自転車通勤をしていた社員が、通勤途中に交通事故に遭った場合、労災(労働者災害補償保険)は認められるのだろうか。

就業規則に違反しているわけだから、事故とはいえ、労災給付をもらうのはムシがよすぎるようにも思える。しかし、労働上の法律問題解決に長年携わる、中町誠弁護士は、「届けと異なる通勤方法をとっていても、通勤災害としては認められる可能性が大きい」と話す。

労災が適用されるケース・されないケース

労災が適用されるケース・されないケース

労災制度は、企業などに勤める従業員が、仕事中に被った不慮の身体的被害について、公的に補償を実施する保険制度である。ここでいう「仕事中」には、始業から終業までの時間帯だけでなく、通勤中まで含むことになっている。