風呂に入っているときや寝ている間など、油断している隙に、携帯電話のメールや着信履歴を家族や恋人に見られて、浮気などの隠しごとがバレ、いきなりの修羅場を体験した過去のある読者も、決して皆無ではないだろう。法律上も、既婚者の浮気は「不貞行為」として離婚や慰謝料の原因になりうる。

では、浮気などの証拠を見つけようとして、持ち主に断りもなく、携帯電話の記録を覗き見ることに、違法性はないのだろうか。

「結論から言えば、少なくとも現行法上、刑事処罰の対象にはなりません」と話すのは、ネットトラブルに関する著書もある宮本督弁護士。

「プライバシー保護」に関係する法律一覧

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ただ、他人の携帯電話に届いたメールを覗き見ることは、「通信の秘密」を侵す行為。他人宛ての手紙を勝手に読もうとして、封筒の口を破る行為に近い。だとすれば、信書開封罪(刑法133条)に該当しないのだろうか。

「信書開封罪の対象である『信書』とは、特定の人に意思を伝達する文書であり、郵便の封書が典型。携帯電話のメールは『信書』に含まれないので、処罰の対象外になります」(宮本弁護士)

それでは、持ち主が設定したパスワードを入力しなければ携帯電話を使えないようにしていたのに、他人が持ち主の誕生日などを適当に入れたことで、偶然にパスワードが通り、保存されていたメールを勝手に読んだ場合は、不正アクセス罪(不正アクセス行為禁止法3条、8条)に該当しないのだろうか。

「不正アクセス罪とは、情報を管理するサーバーコンピュータに、不正入手した他人のIDやパスワードを使って侵入することにより、他人になりすますネット犯罪です。たとえば、自分のパソコンで他人のふりをして、ウェブメールのサイトにログインし、メールを盗み見るなどの行為が想定されます。一方、他人が携帯電話を使えないよう設定する場合のパスワードは、いわば携帯電話のスイッチ代わりに用いられるものでして、そのパスワードを破ったからといって、不正アクセス罪が成立するわけではありません」(宮本弁護士)