医者にかかり、友人に話しとにかく証拠を残すこと!
業務に起因するうつ病などの精神疾患に対する労災認定が近年増加している。10年以上前は、精神疾患による労災を労働基準監督署に申請しても認定されることはほとんどなかったが、労災認定基準の改正や見直しにより申請・認定件数が急増。2008年度は過労自殺を含めて申請数は927人、認定数は269人に達している。
精神疾患が労災として認定される要件は主に2つある。一つは長時間労働で睡眠不足に陥り、うつ病などになった場合である。この場合の長時間労働とは、1カ月の時間外労働時間が100時間超とされているが、絶対的な基準ではなく100時間以下でも認定されるケースはある。
もう一つはハラスメント、いわゆる職場のいじめにより発症した場合である。2種類あり、セクハラが原因の場合は認定される可能性が極めて高い。セクハラ以外の部下に対する上司のいじめなどについても、近年は認定されるケースが増えている。
この2つが典型的なケースであるが、もちろんこれ以外でも認定の可能性はある。
たとえば、仕事中に車を運転して事故を起こしたら労災事故になるが、それが原因でさらにうつ病などを発症した場合だ。あるいは、企業合併などで職場環境が急変し、極度のストレスを抱えて発症した場合も認定される可能性が高い。