「会社都合」のはずがいつの間にか自己都合に!?
「会社を辞めてもらえないか」と労働者に働きかけることは必ずしも違法ではない。しかし、本人が辞めたくないと言っているにもかかわらず、多人数で長時間拘束し、多数回にわたって執拗に退職を迫るような退職勧奨は「退職強要」といい、損害賠償(民法709条・不法行為)の対象になる。
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図1:強制退職を立証するには
図1:強制退職を立証するには
だが、退職強要は密室空間で行われるため、会社側はその事実を否定しようとするだろう。それに反論するには退職強要の事実を証拠化しておくことが必要だ。
一つは詳しいメモを取ること。何月何日何時に、どこで誰から何を言われたかを毎回記録していれば、裁判での証拠価値は高い。さらに録音、写真、メールなどの動かぬ証拠があれば申し分ない。隠し録りでも十分に証拠能力はある。たとえばICレコーダーを胸のポケットに潜ませ、相手の誹謗中傷や罵声を録音できれば決定的に有利になる。また、どこで行われたかということを説明するために、携帯で現場の写真を撮っておく。メールを通じて執拗に退職を迫ってきた場合は、そのメールをUSBメモリーなどに保存しておくこと。
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(構成=溝上憲文)

