「会社都合」のはずがいつの間にか自己都合に!?

「会社を辞めてもらえないか」と労働者に働きかけることは必ずしも違法ではない。しかし、本人が辞めたくないと言っているにもかかわらず、多人数で長時間拘束し、多数回にわたって執拗に退職を迫るような退職勧奨は「退職強要」といい、損害賠償(民法709条・不法行為)の対象になる。

図1:強制退職を立証するには
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図1:強制退職を立証するには

だが、退職強要は密室空間で行われるため、会社側はその事実を否定しようとするだろう。それに反論するには退職強要の事実を証拠化しておくことが必要だ。

(構成=溝上憲文)