会社のものをヘタに使うと「転職前にクビ!」も大あり

図:会社側が立証すれば懲戒処分に
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図:会社側が立証すれば懲戒処分に

転職活動をしていることが勤め先の会社に発覚した場合、会社側はそれだけをもって解雇や懲戒処分を行うことはできない。職業選択の自由・退職の自由があり、仮に就業規則に「転職活動の禁止」を定めても裁判では無効とされる。

せっかく育てた社員が他社に転職するとなると会社も快く思わないし、同業他社に引き抜かれる場合は敵対的行為とみなし、妨害してくるかもしれない。

しかし、転職を阻止するために、転職先企業に対して「成績がひどい」「懲戒の対象になっている」などと事実に反する誹謗中傷を行った場合、名誉毀損(民法710条)にあたる場合もある。また、それによって転職活動を妨害したとなれば、職業選択の自由を侵害したことで不法行為(同709条)になる可能性が高い。