社内での携帯電話の充電は、窃盗罪になる!

「会社の備品は、会社に所有権(民法206条)がある」というのが大原則だ。従業員は、業務に必要な範囲で備品の使用を許されているにすぎない。

会社の備品は、社員同士で共用する物だけではない。ホチキスやメモ帳、電卓のように各従業員に支給されている物もある。個人への支給物は、それを所持して使用する占有権(民法180条)等の権利が個人に認められる。しかしながら、前出の所有権自体は会社にあるので「会社からもらった」などと勘違いしてはならない。

図:備品は会社のもの! 従業員は「業務に必要な範囲」で使用を許されているだけ
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図:備品は会社のもの! 従業員は「業務に必要な範囲」で使用を許されているだけ

まず刑事罰の観点から説明すると、これらの備品を盗ってしまった場合、業務上横領罪(刑法253条)にあたり、10年以下の懲役が科せられる。例えば自分で買った仕事用の文具を会社に経費請求して認められた場合でも、会社支給の文具と同様に、会社の所有物になるので注意が必要だ。

(構成=斉藤栄一郎)