社内での携帯電話の充電は、窃盗罪になる!
「会社の備品は、会社に所有権(民法206条)がある」というのが大原則だ。従業員は、業務に必要な範囲で備品の使用を許されているにすぎない。
会社の備品は、社員同士で共用する物だけではない。ホチキスやメモ帳、電卓のように各従業員に支給されている物もある。個人への支給物は、それを所持して使用する占有権(民法180条)等の権利が個人に認められる。しかしながら、前出の所有権自体は会社にあるので「会社からもらった」などと勘違いしてはならない。
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(構成=斉藤栄一郎)

