14歳以上で刑事罰重傷なら逮捕もある
自転車は道路交通法上の「軽車両」にあたり、事故を起こせば刑事と民事の両方で責任を問われます。運転していたのが13歳以下の少年であれば刑事責任は問われませんが、14歳以上で、被害者が重傷を負ったり死亡した場合は、警察によってただちに身柄を拘束される可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。
相手がケガをした場合、「刑事」では過失傷害罪として30万円以下の罰金です。ただし親告罪なので、相手が告訴しなければ刑事罰が科されることはありません。また不幸にも相手が死亡した場合は、重大な過失があると重過失致死罪として5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となり、実刑の可能性も出てきます。
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