ダウンロードしてみないとわからない
12年10月1日に改正著作権法が施行された。娘さんが人気アーティストの楽曲をユーチューブで見つけてダウンロードして楽しんでいたら、明らかに著作権法違反で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。
私的利用目的であろうと違法だ。著作権法違反となる要件は、(1)有償著作物等を、(2)著作権侵害であることを知りつつ、(3)デジタル方式の録音または録画をした場合に成立する。
しかし、この条文は不明確な点だらけなのだ。まず「有償著作物」とは何か。「録音され、又は録画された著作物又は実演等であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」とある。有償なのは、制作なのか、提供なのか、公衆の利用なのかなど、何をもって有償なのかが曖昧だ。
また、個々の作品について有償性が必要なら、「1カ月見放題」のサービスはどうなるのか。こうした疑問点がまったく詰められないまま、今回の法律が施行されてしまった。
音楽CDは有償とわかるが、では民放の歌番組で歌手がCD発売に先立って披露した新曲はどうか。CD販売までは視聴者は視聴料を払わないので無償著作物か。仮に、視聴者からカネを取っていなくても、スポンサーが代わりに費用を持っているのだから「有償著作物」という理屈が通れば、「1円でもどこかに費用がかかっている著作物」はすべて「有償著作物」になってしまう。
文化庁はインターネット上においてQ&Aコーナーを作って、「CDやDVDとして販売されている音楽・映画、インターネットでの有料配信されている音楽・映画が有償著作物」だとしている。さらに同庁は、ドラマ等のテレビ番組について、DVD化されて販売されたり、有料でオンデマンド配信されたりしていれば「有償著作物」だが、単にテレビで放送されただけでは「有償著作物」には当たらないとしている。