ダウンロードしてみないとわからない
12年10月1日に改正著作権法が施行された。娘さんが人気アーティストの楽曲をユーチューブで見つけてダウンロードして楽しんでいたら、明らかに著作権法違反で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。
私的利用目的であろうと違法だ。著作権法違反となる要件は、(1)有償著作物等を、(2)著作権侵害であることを知りつつ、(3)デジタル方式の録音または録画をした場合に成立する。
しかし、この条文は不明確な点だらけなのだ。まず「有償著作物」とは何か。「録音され、又は録画された著作物又は実演等であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」とある。有償なのは、制作なのか、提供なのか、公衆の利用なのかなど、何をもって有償なのかが曖昧だ。
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