相手にケガさせたら即、逮捕?

飲み屋でたまたま隣り合わせた客に因縁をつけられ、小競り合いから乱闘に発展。自分は無傷だったが、相手にケガをさせてしまった。こんな場合はどうなるでしょうか。

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「正当防衛」と認められる要件とは

まずは逮捕されるかどうかですが、相手のケガが軽度で、あなたに逃亡や罪証隠滅の恐れなしと判断されれば、強制的に身柄を拘束される逮捕ではなく、任意での取り調べとなる可能性のほうが高いです。取り調べの結果、「事実を正直に話して反省している」ということになれば早期に釈放されることが多く、家族が迎えに来ればその日のうちに帰してもらえることも多いでしょう。

ところが酔った勢いで警官に逆らったり取り調べに協力しなかったりすると、場合によっては公務執行妨害などの理由で逮捕され、少なくとも2~3日は留置されることに。となれば当然出社できず、「あいつ、暴力沙汰でブタ箱にぶちこまれたらしいぜ」と噂になりかねません。こうなると痴漢の冤罪と同じで、あとでいくら正当防衛が証明できたとしても、いったん広まった悪いイメージを払拭するのは難しいでしょう。