自転車通勤する人が増えている。渋滞を横目に車道を駆け抜ける姿は格好いいが、車と接触しそうな場面に遭遇してハラハラすることもある。かといって歩道を走れば歩行者との事故につながりかねない。そもそも自転車は車道と歩道のどちらを走るべきなのか。

分離走行を示す標識。自転車走行部分も歩道であり、自転車は歩行者優先で徐行が必要。このように自転車が歩道を走ると、歩行者との事故だけでなく、交差点での自動車との事故も増えるとの指摘がある。(PANA=写真)

分離走行を示す標識。自転車走行部分も歩道であり、自転車は歩行者優先で徐行が必要。このように自転車が歩道を走ると、歩行者との事故だけでなく、交差点での自動車との事故も増えるとの指摘がある。(PANA=写真)

  道路交通法上、自転車は軽車両として位置づけられている。つまり自転車は車両の一種であり、車道と歩道の区別がある道では原則的に車道を走らなくてはいけない。

ただ、例外もある。道路標識で自転車通行を認めていたり、運転者が児童や幼児、高齢者、身体が不自由な人である場合は、自転車で歩道を通行できる。また工事中で車道の通行が危険な場合など、車道や交通の状況からやむをえないときも歩道の通行は可能だ(いずれも道交法第63条の4)。しかし、その場合でも歩道の中央から車道寄りを徐行(時速5.6キロメートル)する必要があり、かつ歩行者が優先だ。