裁判の判決で「訴訟費用は被告人の負担とする」との文言が入るのを聞いたことがあるだろうか。
日本の民事裁判(民事訴訟法第61条)には勝訴すれば「訴訟費用の敗訴者負担の原則」が明記されている。弁護士費用で多額の経費がかかったとしても勝てば相手方の負担になるはずだから、勝てる見込みがあるなら、お金がなくても裁判は起こせる、という考えを持っている人がいるかもしれない。
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