「企業秩序を乱した」と判断される「物差し」とは

スマートフォンで手軽にアクセスできるオンラインカジノは、利用者の摘発が相次ぐ現代の深刻な落とし穴です。

競馬などの公営ギャンブルは特別法で許可され、パチンコは「三店方式※1 」という仕組みで形式的に賭博罪を免れています。一方、オンラインカジノは、たとえ海外で合法的に運営されていても、日本国内から金銭を賭けて参加すれば日本の賭博罪※2 が適用されます。特に、その収益が海外へ流出し、反社会的勢力の資金源になっている可能性を警察当局が強く懸念していることが、他のギャンブル以上に厳しい目が向けられる最大の理由です。依存症のリスクは同じでも、オンラインカジノは明確な違法行為であり、極めて高いキャリアリスクを伴います。

そもそも、私生活の不祥事で会社は従業員をクビにできるのでしょうか。前提として、日本の労働法は勤務時間外の私生活への会社の介入を認めていません。企業「外」での行動は本来、労働者の私生活上の行為であり、使用者が懲戒権をもって臨むことはできないのが大原則です。

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