相手が大泣きしても指導の範囲内ならパワハラに該当しない
パワハラ認定が怖くて部下を叱れなくなった、という話をよく聞きます。しかし、部下を指導する際に、必要以上に心配することはありません。指導や叱責ができず教育もままならないとなっては、業務に支障をきたします。
「パワハラ」は「セクハラ」とは違い、受けた側が「パワハラされた」と感じても、それだけでは、パワハラだと認定されません。たとえば、部下を叱責したところ大泣きされて、その部下が翌日会社を休んだとしても、指導が通常の範囲内であれば、パワハラには該当しないのです。
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