相手が大泣きしても指導の範囲内ならパワハラに該当しない
パワハラ認定が怖くて部下を叱れなくなった、という話をよく聞きます。しかし、部下を指導する際に、必要以上に心配することはありません。指導や叱責ができず教育もままならないとなっては、業務に支障をきたします。
「パワハラ」は「セクハラ」とは違い、受けた側が「パワハラされた」と感じても、それだけでは、パワハラだと認定されません。たとえば、部下を叱責したところ大泣きされて、その部下が翌日会社を休んだとしても、指導が通常の範囲内であれば、パワハラには該当しないのです。
厚生労働省の指針やパワハラ防止法では、「職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に」「業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動」「労働者の就業環境を害すること」をパワハラであると定めています。したがって、業務上の必要性があり、組織の規範維持のために必要な叱責は、パワハラではありません。仮に命にかかわる現場で安全確認を怠り、危険を感じた上司に腕を掴まれたとしても「業務上の必要性」が認められるため、パワハラではないのです。あるいは成績が振るわない部下を一人だけ強く叱ることも「業務上の必要性」があると判断されます。
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