2018年7月、相続関連の民法改正が国会で決まった。「配偶者居住権」が誕生するなど、1980年以来の大幅な見直しとなる。改正のポイントはどこか。どんな準備が必要なのか。今回、3つのテーマに応じて、各界のプロにアドバイスをもとめた。第1回は「配偶者居住権」について――。(第1回、全3回)

※本稿は、「プレジデント」(2018年9月3日号)の掲載記事を再編集したものです。

不動産相続で、手元の現金ゼロの場合も

「高齢の配偶者のことを考えると、今回の民法改正で相続の方法に新しい選択肢ができたことは、歓迎すべきことだと思います」と、相続に関する事案を数多く手がけているY&P法律事務所の平良明久弁護士が評価する配偶者居住権だが、「短期」と「長期」の2つの期間のものに分かれる。短期は被相続人が死亡して相続を開始してから6カ月まで、長期は配偶者が亡くなるまでの終身の間である。