利用するかしないかで、相続税が大違い

そして最も気になるのが、家計にも影響を及ぼす相続税との関係だろう。配偶者居住権を利用したケースと利用しないケースについて、先ほどの5000万円の不動産と5000万円の預金を相続した配偶者、長男と長女の例でシミュレーションをしてみた(図3参照)。

実際に配偶者居住権を利用するかしないかで、相続する財産の内容は大きく変わってくる。しかし、相続した財産の総額は配偶者が5000万円、長男と長女が2500万円ずつで、どちらのケースでも同じだ。

つまり、納税すべき相続税を計算する際の前提となる課税価格は同じであり、この1次相続の際の納税額はどちらも変わらないことになる。ちなみに配偶者は相続税の軽減特例があるので、どちらにしても相続税は0円ということになる。

違いが出てくるのは配偶者が亡くなった後の2次相続だ。ここではわかりやすくするため、1次相続後すぐに配偶者が亡くなったとする。配偶者居住権を利用しなかった場合は、配偶者が住んでいた不動産を2人の子どもが相続することになり、当然のことながら相続税の課税対象になる。計算すると長男と長女の納税額は40万円ずつ。

一方、配偶者居住権を利用した場合、その居住権については「配偶者が亡くなった時点で消滅するので、相続の対象ではなくなるはず」(平良弁護士)という。その結果、相続税の対象は配偶者が持っていた2500万円の預金のみとなりそう。だとすると、基礎控除額の範囲内に収まって納税する必要がなくなり、利用しなかったケースよりも長男と長女合わせて80万円の節税となる。

「ただし、400平方メートル以下の宅地の課税価格を80%軽減できる小規模宅地の特例は、1次相続の際に配偶者が居住権を利用した分には適用できません。なぜなら宅地ではなく債権とみなされるからです。相続税の対策としては、この辺のことも考慮していく必要があるでしょう」と前出の柴原税理士はいう。

いずれにしても税制など実務の細かいルールの策定などはこれからだ。それらを見極めつつ、個々のケースに応じて最適な判断をしたい。

平良明久
Y&P法律事務所弁護士
2012年、東京弁護士会登録。13年、税理士法人山田&パートナーズ勤務。14年、現事務所設立。共著書に『相続の仕事の現場で使える民法』がある。
 

高原 誠
フジ相続税理士法人税理士
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間約700件の案件に携わる。共著書に『5年以内に納めた人必見! あなたの相続税は戻ってきます』など。
 

曽根恵子
夢相続代表取締役
PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立し、相続コーディネート業務を開始。1万件以上の相続相談に対処。『相続税は不動産で減らせ!』など著書多数。