「働き方改革法」の施行まで半年余り。企業は労働時間の削減などを急ピッチで進めている。だが、ある調査によると、働きやすい職場環境を整えるだけでは、企業業績はよくならないという。なぜそうなってしまうのか。皮肉な結果の理由とは――。

76%の企業が「残業が減っていない」という現実

6月に国会で成立した「働き方改革法」の実施に向けた指針の策定が、厚生労働省の審議会で進められている。なかでも労働時間規制の関連では懸案が3つある。

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1つ目が残業時間を月45時間、年360時間を原則に、特例として年720時間を限度とする「時間外労働の上限規制」。

2つ目が年次有給休暇の毎年5日の強制取得。

3つ目は努力義務ではあるが、会社の終業時間から始業時間まで一定の休息時間を付与する「勤務間インターバル制度」の導入だ。

法律の施行は来年2019年4月と迫っている(ただし中小企業は2020年4月)。企業は労働時間の削減などの働き方改革が急務となっているが、現状ではそれほど進んでいないようだ。

人材紹介会社のロバート・ウォルターズ・ジャパンの残業実態調査(2018年6月20日発表)によると、「働き方」が話題になって以降、「残業が減った」と答えた人はわずかに24%。「残業時間が増えた」または「変わっていない」と答えた人が76%に達している。管理職層に限定すると79%に上っている。

また、ソフトウェアメーカーのワークスアプリケーションズの人事部門調査(2018年8月29日発表)によると、「法定外の総労働時間をシステムで集計していない」と回答した企業は42%。休日労働時間について「法定内休日と法定外休日に分けて集計していない」と回答した企業が43%におよぶ。案外ずさんな人事部が多いということだが、法律が施行されると残業時間の把握ができずにさらに混乱する事態も危惧される。

同社の調査で驚かされたのは、40%の企業が「年次有給休暇の取得日数が年5日に満たない従業員が100人以上いる」と回答していることだ。

働き方改革法では、会社から社員に年5日の有休の時季を指定する義務に違反すると、社員1人つき罰金30万円以下が科される。仮に100人なら30×100=3000万円の罰金が科される。

「残業時間が少ない」だけでは企業の業績は向上しない

法律施行まで6カ月余りしかないが、働き方改革は一朝一夕で実現できるほど甘くはない。全社一丸となって業務のプロセスや業務量の見直しを図る必要がある。

たとえば大手住宅設備メーカーでは2005年当時、月の残業時間が80時間を超えるのは当たり前だった。その後、業務プロセスの見直しを含む残業削減の努力を続けてきた結果、昨年ようやく月の平均残業時間は40時間以下に縮小したという。

さらに企業としては、働きやすさを向上させるだけでなく、生産性も向上させなければいけない。

「働きがいのある会社研究所(GPTWジャパン)」の調査(2018年7月12日発表)によると、「残業時間が少ない」「報酬条件がよい」といった働きやすさを整えるだけでは、企業の業績は向上しないという。