生前贈与で賢く節税する方法
相続税のことをもう少し考えるなら、生前贈与についても知っておいた方がいいでしょう。もしも、資産が4800万円より多く1億円以下であれば、毎年少しずつ贈与を続けていく方法が有効です。
年間110万円までは贈与しても税金がかからないので、この範囲内で子どもや孫へ、コツコツと贈与を続けていくのです。
ただし気をつけたいのは、亡くなる前の7年間に行われた贈与は、相続財産として数え直されてしまうということです。
小分けで早めに贈与するのがコツ
例えば、90歳で亡くなった人が80歳から10年間、毎年110万円ずつ子どもに贈与を続けていたとします。この場合、亡くなる前の7年分にあたる770万円は、無税の贈与としては認められず、相続税の対象に含まれてしまいます。無税の贈与として認められるのは、それより前の3年分にあたる330万円だけ。ただし、財産を相続しない孫や兄弟姉妹の場合は大丈夫です。
だからこそ、生前贈与はできるだけ早く始めておくことをおすすめします。早く始めて、できるだけ長生きをすることで、税金のかからない贈与の枠を最大限に活かすことができます。

