6月に開催された主要国首脳会議(G8サミット)で対策に向けたルールづくりが合意されるなど、グローバル企業による租税回避が問題になっている。租税回避は何らかの方法で税の負担を軽くする1つの類型だ。
日本国憲法は84条で立法によらなければ課税はできないという、「租税法律主義」を定めている。つまり、法律に基づいて課税が行われるということだ。
もちろん、その法律に反する行為は「脱税」となる。ただし納税者は、その負担をなるべく軽くしたいと考えるのが常で、法律に従いつつ条文が想定する常識の範囲内で税負担を軽くする行為を「節税」と呼ぶ。そして、形式上法律には従っているものの、条文の想定する常識の範囲から外れた、いわゆる“グレーゾーン”の行為が租税回避なのだ。
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