会社勤めでもできる節税策のなかに、医療費控除がある。その対象は病院での治療費、入院費だけでなく、交通費や栄養ドリンクなど幅広い。元国税調査官の大村大次郎氏が控除の対象となる7つの項目を紹介する――。
※本稿は、大村大次郎『やってはいけないお金の貯め方』(宝島社)の一部を再編集したものです。
医療費控除の対象はこんなにある
誰もができる節税策の代表的なものに、「医療費控除」があります。
年末のビジネス誌などで時々、特集されたりしていますので、聞いたことがある方も多いでしょう。
医療費控除は、対象範囲が広いので誰にでも簡単にできるものなのです。そして、医療費控除はほとんどの方が、少額であっても税金還付になるのです。
医療費控除は、簡単に言えば、「年間10万円以上の医療費を支払っていれば、若干の税金が戻ってくる」という制度です(本当はもう少し複雑な計算があります)。そして医療費の領収書さえ残しておけば、誰でも医療費控除の申告をすることができます。だから、やろうと思えば、今日からでもできるのです。
しかも病院での治療費、入院費のみならず、通院での交通費、薬屋さんで買った市販薬、場合によっては、ビタミン剤、栄養ドリンク、按摩、マッサージなども含まれるのです。
また昨今、はやりの禁煙治療、ED治療などの費用も医療費控除の対象になるのです。
そのようなものを全部足したら、だいたい誰でも年間10万円以上にくらいにはなるでしょう?
ちなみに医療費控除の対象となる主な医療費は次の通りです。
歯の治療代、マッサージ代、交通費も
①病気やけがで病院に支払った診療代や歯の治療代
②治療薬の購入費
③入院や通院のための交通費
④公的資格を持つ施術師による按摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師などによる施術費
⑤保健師や看護師、特に依頼した人へ支払う療養の世話の費用
⑥助産婦による分べんの介助料
⑦介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額
②治療薬の購入費
③入院や通院のための交通費
④公的資格を持つ施術師による按摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師などによる施術費
⑤保健師や看護師、特に依頼した人へ支払う療養の世話の費用
⑥助産婦による分べんの介助料
⑦介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額
※この他にも医療用器具の購入費、義手や義足等の購入費用も対象となります。
けっこういろいろなものが対象になるでしょう?
また医療費控除には他にも、いろいろな裏ワザがあるのです。禁煙治療、ED治療なども、医療費控除とすることもできるのです。
これを知っているのと知らないのとでは、大違いなのです。