・何かの体の不具合症状を改善するためのものであること
・医薬品であること
つまりは、体がどこも悪くないけれど、とりあえず飲んでおこう、というようなビタミン剤、栄養ドリンクはダメだということです。
どこか具合が悪いところがあって、それを改善するために飲む、というのがまず原則です。ただし、これには医者の処方せんなどは必要ありません。
まあ、ビタミン剤や栄養ドリンクを飲むときというのは、体がどこか悪いときですからね。だから、ビタミン剤や栄養ドリンクもかなりの範囲で、医療費控除の対象になるということです。
それと気をつけなくてはならないのが、ビタミン剤や栄養ドリンクは、医薬品じゃなくてはならない、ということです。ビタミン剤や栄養ドリンクも多々ありますが、医薬品になっていないものは、対象とはならないのです。ビタミン剤や栄養ドリンクを買う際には、医薬品かどうかをチェックしておくのがいいかもしれません。
不妊治療、ED治療費もOK
不妊治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。
不妊治療はけっこう高い費用が掛かる上に、社会保険が適用されないものが多いので、医療費控除はきっちり受けたいものです。
人工授精・体外受精・顕微授精の治療費全般(卵子・精子の凍結保存料や採卵にかかる費用等)も対象となります。
またED治療費も対象となります。最近は、若い人でもEDになってしまっている人が多いようです。
ご存じの方も多いようですが、このED、病院で治療も受けられます。治療を受けてみたいと思っている方は、潜在的にけっこういるのではないでしょうか?
そして、このED治療に関してかかった費用は、医療費控除の対象となるのです。
このことは、実はほとんど広報されていません。確定申告のマニュアル書などでも、これが記載されているのは見たことがありませんし、国税庁のホームページなどにも載っていません。
EDは、医療関係的には病気として扱われ、治療の対象となっているわけなので、医療費控除の対象になるわけです。これは筆者の勝手な解釈ではなく、東京国税局に確認済のことですので間違いありません。
ED治療もけっこうなお金が必要なようですが、医療費控除の申告をすれば若干でもそれが取り戻せるわけです。ED治療を受けられた方、これから受けようと思っておられる方、ぜひ医療費控除を忘れずに。