年収500万円、医療費が30万円かかるとすると…

まずは医療費控除の仕組みについて、簡単にご説明しておきましょう。

医療費控除というのは、その年において多額の医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除できるというものです。

医療費控除の計算方法は以下の通りです。

その年に支払った医療費(保険金等で戻った金額を除く)-10万円(※)=医療費控除額(最高200万円)

※10万円または所得金額の5%いずれか少ない金額となります。

たとえば、年収500万円の人がいたとします。この人(家庭)の年間の医療費が30万円かかったとします。

となると、30万円から10万円を差し引いた残額20万円が医療費控除額となります。

課税対象となる所得から20万円を差し引くことができるのです。つまりは、これに税率をかけた分が還付されます。この人の場合だと、所得税、住民税合わせてだいたい3~4万円が還付されると思ってください。

年間30万円くらいの医療費って、普通の家庭で普通に使っているものです。それを申告すれば3~4万円が戻ってくるのです。

つまりは、普通の家庭が普通に申告すれば、3~4万円が還付になるのです。

控除対象になる市販薬、ならない市販薬

医療費控除の額を増やそうと思えば、まず重要ポイントとなるのが、市販薬です。

病院に行かない人でも、市販薬というのはけっこう購入しているものです。風邪薬、目薬、湿布など、健康な人でも何かしら購入しているものでしょう?

この市販薬を医療費控除として申告できれば、医療費控除の範囲はグンと広がるはずです。

で、市販薬の場合、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。その違いは何なのか、というと、簡単に言えば「治療に関するものかどうか」ということです。

「治療に関するもの」とはどういうことかというと、怪我や病気をしたり、体の具合が悪かったりして、それを「治す」ために買ったものであれば、医療費控除の対象となるということです。医者の処方のない市販薬でも、大丈夫です。

一方、「治療に関するもの」でないものというのは、予防のためや置き薬のために買ったものなのです。つまり、具体的な病気、怪我の症状があって、それを治すために買ったものであればOK、そうじゃない場合はダメということです。

でも予防か治療かというのは、曖昧な部分でもあります。