コロナ禍で収入が急減した人たちのために、国は給付制度の要件緩和や対象拡大を実施している。つまり申請すれば「もらえるお金」が増えているのだ。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんが、知らないと損する3つの制度を紹介する――。

休んだ人は会社の承認だけでもらえるお金も

最大200万円を配る「持続化給付金」など、新型コロナウイルスにより収入が減少した中小企業者や個人事業主を救う制度が創設されています。

Man on Japanese yen bill
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一方で、会社員であっても、自粛要請や感染の疑いで会社を休み給与が減った場合など、役所に申請すれば「もらえるお金」があることをご存知でしょうか。

コロナ禍に対応するために従来の制度の要件が緩和されたり、対象が拡大されたりしている例もあります。ここでは社会保険など平時からある「使える制度」の最新情報を紹介していきます。

まずは「傷病手当金」です。傷病手当金は、病気やケガで会社を4日以上休業し、会社から給与が出ない場合に健康保険から給付されるものです。

新型コロナ感染の疑いで会社を休む場合も例外ではなく、ほかの病気やケガで休むのと同じように給付が受けられます。

傷病手当金を受け取るには「病気やケガで働けない」ということを医師に証明してもらう必要があります。しかし新型コロナでは、感染拡大防止のために、医師の診察を受けずに、一定期間、自宅療養をする人もいます。

そうしたケースなど、やむを得ない理由により医療機関を受診せず、医師の意見書を添付できない場合には、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られています。場合によっては、医師の意見書がなくても給付が受けられる、というわけです。

条件に当てはまる人は、まずは勤務先に相談してみてください。