中国批判を封殺する「民族団結法」
2026年3月12日、中国の全国人民代表大会(全人代)で「民族団結進歩促進法」(以下、民族団結法)が可決され、7月1日に施行される。
前文と7章65条で構成され、「中華民族共同体意識」の強化を国家全体の任務として位置づけるこの法律は、少数民族政策の一般法という範囲にとどまらず、教育、言語、出版、インターネット、企業活動、宗教、対外発信、香港・マカオ・台湾、海外華僑までを一体で規律する構造になっている。
この法律は「民族の団結」という美名に反して、習近平指導部が長年にわたって積み上げてきた「対外弾圧インフラ」の完成形であり、日本企業と日本人の言論そのものを標的にする「最終兵器」である。
施行まであとわずかな今、私たちはこの法律の危険性を正確に理解しなければならない。とくに中国ビジネスに関わっている人には必須である。
少数民族の「団結」を強制する法律
民族団結法は、主に3つの柱で構成されている。
第一の柱は、言語の一本化だ。教育や行政、公共の場において、標準語としての中国語を推進する政策を正式に制度化する。ウイグル語、チベット語、モンゴル語による授業や行政サービスは、これによって制度的に排除されることになる。
第二の柱は、文化的異議申し立ての犯罪化だ。「暴力的なテロ活動、民族分離主義活動、宗教的過激主義活動」への関与を犯罪とする。これによって、独自の文化や言語を守ろうとする少数民族のあらゆる活動が、いつでも「分裂主義」として犯罪認定されうる状態になる。
平たく言うと、少数民族や宗教問題で中国政府を批判すると、今後は「犯罪」に認定されうるのである。「表現の自由」との兼ね合いから曖昧に設定されてきた従来の規制を、明文法によって決定的に塞ごうとしているわけだ。
第三の柱が最も深刻だ。第63条の域外適用条項である。「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」と明記されている。
日本に居住する私たちが少数民族や宗教問題で中国を批判すると、中国政府から犯罪者として扱われかねなくなったわけである。はっきり言って、横暴の極みだが、中国はすでにそういった国家になっており、私たちとしては面と向かって対策を立てていくしかない。

