優良ドライバーでも間違いやすい「交通ルール」再点検
「一時停止=3秒」はただの都市伝説だった?
運転免許証には3色の種類があります。免許を取りたての「新規取得者」はグリーン。初めて免許を更新した「初回更新者」、免許を取得してから5年が経過してその間に軽微な違反が1回だけの「一般運転者」、複数回の違反をした「違反運転者」はいずれもブルーの免許証です。そして、継続して免許を受けている期間が5年以上であることにくわえ、過去5年間無事故・無違反だと取得できるのが、ゴールド免許です。まさに「優良運転者の証し」ですが、軽微な違反をしただけでもブルー免許になってしまいます。継続していくためには、うっかりした違反をしないように気をつけたいものです。
焦っていたり時間がなかったりするときなど、ついしてしまう交通違反の典型が、一時停止に関する違反です。警察庁の統計によると2024年中の交通違反検挙件数で最も多かったのは「一時不停止」が約117万件、次いで「最高速度違反」が約84万件、そして「放置違反金納付命令件数」が約63万件でした。
一時不停止に関連する違反には、「指定場所一時不停止等」と「踏切不停止等」があります。前者は「停まれ」の標識や標示がある場所で一時停止しなかった場合に適用される違反です。一般的によくいわれている一時不停止の違反はこれに該当します。
この違反で議論になるのが、「何秒止まれば一時停止したことになるのか」という点です。道路交通法の条文には、何秒停止すれば一時停止したことになるのかという定義はされていません。「3秒間停まる必要がある」という説を聞いたことがあるかもしれませんが、都市伝説なのです。一時停止が指定されている場所で一時停止したかどうかは、タイヤの動きが完全に止まったかどうかという点で判断されます。正しく一時停止する運転ができないドライバーは急いでいなくても検挙されるので、普段から気をつけなくてはなりません。
また、一時停止すべき位置で一時停止したかという点も、一時不停止違反になるかどうかの判断基準となります。条文にもあるように、一時停止は「停止線の直前」または「交差点の直前」でしなければなりません。「直前」とは、停止線または交差点からおおむね2メートル以内の場所を指しています。
もうひとつの「踏切不停止等」は踏切を通過する際、踏切または停止線の直前で一時停止して安全を確認しなかった場合に適用される違反です。ただし、踏切に3色の信号機がある場合、青色なら踏切の直前で一時停止する必要はありません。
灯火類に関連する違反も、うっかりやってしまいがちです。夜間はハイビームにして100メートル先の障害物が確認できる状態で走るのが基本です。しかし、一般道路や高速道路など、対向車や前方に車がいる場面でハイビームのまま運転してしまう「減光等義務違反」をよく見かけます。
合図に関する違反もあります。右ウインカーで「抜かせろ」と合図したり、右左折や進路変更などの行為が終わっているのに合図を消し忘れていたり、合図すべき場所以外で合図をした場合に適用されるのが「合図制限違反」です。合図すべき場所で合図をしなかった場合は「合図不履行」になります。
近年、ウインカーレバーを軽く操作すると3〜5回合図が点滅する「ワンタッチウインカー」が、欧州車をはじめ日本車にも採用されることが増えてきました。これも使い方によっては、「合図制限違反」や「合図不履行」になる場合もあります。便利な機能ではあるものの、使い方に注意しなければ取り締まられる可能性があることを覚えておきましょう。
くわえて、ヘッドライトやウインカーランプ、バックランプやストップランプなどの灯火類は法律により色が定められています。たとえば、ブレーキランプは赤色、バックランプは白色です。灯火類を色替えするカスタムは避けましょう。
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