自衛隊は「必要最小限の実力」なので「合憲」
このように、自衛隊は一見軍隊にしか見えなくても、日本政府は一貫して軍隊ではないと主張する不思議な存在となっています。
もともとが曖昧な存在ですから、その時どきの政府次第で解釈が変わったりもします。
日本政府は、自衛権にもとづく自衛のための必要最小限の実力は憲法が禁じた戦力にはあたらないとしています。従って自衛隊を持つことは合憲であり、「必要最小限の実力」であれば、情勢によっては核兵器の保有も認められるというのが歴代政府の見解です。政府の見解によってどうにでもなるのですから、もちろん異論もあります。「自衛隊の存在そのものが憲法違反ではないか?」という裁判も起こされています。
自衛隊が憲法違反ではないかという解釈が生じる理由は、憲法の条文にあります。1946年6月、日本国憲法制定の過程で衆議院に提出された案では、第九条は当初このようになっていました。
第九条
国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
第二項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
第二項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
自国を守るためであれば、戦力を保持していい
しかし、芦田均が委員長を務める衆議院帝国憲法改正案特別委員会小委員会で修正が加えられました。
第一項の冒頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」が、第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」が付加されたのです。「芦田修正」と呼ばれます。その結果、現在の第九条が完成しました。
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
つまり「他国との間の紛争の解決の手段としては」戦力を放棄したが、自国を守るための実力であれば保持してもいい。だから自衛のための自衛隊であれば憲法に則っている。こう解釈できるというのです。