最高裁は「合憲か、違憲か」の判断から逃げた

自衛隊が合憲か違憲か、裁判になったこともあります。

1969年、北海道長沼町に自衛隊のミサイル基地を建設する計画をめぐり、地元住民が「自衛隊は憲法違反の存在だ」として裁判を起こしたのです。

1973年、札幌地裁は自衛隊を「憲法第九条が保持を禁止している戦力」にあたると判断を下しました。

これに対して国は控訴。1976年、札幌高裁は住民の訴えを退けました。自衛隊の設置は「高度の専門技術的判断とともに、高度の政治的判断を要する最も基本的な政策決定」であり、「統治事項に関する行為であって」「司法審査の対象ではない」という理由です。つまり自衛隊設置の判断は司法ではなく、政治に任せるべきだという理屈です。

その後、最高裁も判断を示さないまま住民の上告を棄却しました。「憲法違反である」とも「憲法違反ではない」とも判断せず、「司法は判断できない」と逃げたのです。

以来、高裁・最高裁が自衛隊の合憲・違憲を判断した例はありません。「警察予備隊」という苦し紛れのネーミングから始まった自衛隊は、合憲・違憲を政治に判断を委ねたまま組織を拡大し、世界情勢の変化に応じて活躍の場を広げてきました。

裁判所
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人を出さなければ、国際社会で認められない

大きな転機になったのが1991年の湾岸戦争です。イラクがクウェートに侵攻。米国を中心とする多国籍軍が反撃してクウェートを解放しました。

湾岸戦争で日本は130億ドル(約1兆8000億円)もの資金を多国籍軍に支出しました。アメリカから自衛隊の参加を求められましたが、自衛隊を戦闘に参加させるわけにはいかないため、資金面で貢献しようとしたのです。

解放されたクウェート政府は世界各国の新聞に感謝の広告を掲載しました。しかし、解放に貢献してくれた国々が記されたリストに日本の名はありませんでした。

そこで、「お金だけでなく、人を出さなければ認めてくれない」という世論が高まった結果、1992年、「国連平和維持活動協力法」(PKO協力法)が成立します。「PKO」は「Peace Keeping Operations」。普通に訳すと平和維持「作戦」になりますが、外務省は軍事色を消して「活動」と意訳しました。

同年、カンボジアの再建に向けた国連PKOに自衛隊が参加しました。100万人以上の自国民を虐殺したポルポト政権が崩壊し、ようやく内戦が終わったカンボジアの停戦を監視する役割でした。

以来、自衛隊は世界各地に派遣されるようになりました。ただし、武力紛争に巻き込まれないように、非戦闘地域にのみ派遣されています。