「印鑑」が怖いのではなく、「保証人になる」のが怖い

図:意外に少ない!実印が必要な要式行為(例)と参照条文
図を拡大
図:意外に少ない!実印が必要な要式行為(例)と参照条文

印鑑を押す、押さないは、実は大きな問題ではない。契約というものは、口頭でも成立する。100万円の貸し借りが生じた場合、後で借り手が「覚えがない」と言い出すトラブルが生じたら困るから、印鑑を押した金銭貸借契約書をつくったり、借用書を書いてもらうのだ。そこを誤解している日本人は多い。

日本では印鑑を押す習慣があるから、印鑑を押していなければ契約は成立しない、と主張できるケースはある。しかし、実際にお金を貸したのであれば、契約書をつくってなくても返済を要求できるし、ハンコをついていないからといって借用書が無効になることはない。裁判になったら、例えば立ち会った友達の証言や、お金を貸すことになった経緯を具体的に説明・立証すれば、勝つことができるのだ。

印鑑だけを盗まれたり偽造されて大きな被害に遭ったという例は、実は少ない。三文判など誰にでもつくれるが、それによって借用書を偽造されるようなケースはまずない。消費者金融やクレジット会社は、印鑑だけではお金を貸さず、免許証や身分証明書で本人確認をすることが多い。

以前、ある人が健康保険証を盗まれ、突然20~30社の消費者金融から請求書がきた、というトラブルがあった。が、このときは契約書の筆跡が本人のものと全然違ったので、一銭も支払わずにすんだ。借金を申し込んだのが自分でないと証明できれば、法的な支払い義務は生じないのである。

ただ、こうした免許証・身分証明書や銀行印の保管には気をつけるべきだ。銀行印をキャッシュカードや通帳と一緒に保管していると、一度に盗まれて事件・事故になることがある。