売り手の詐欺行為の立証が難しくてもOK

図:購入した墓石が偽物or不良品だったらどうする?
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図:購入した墓石が偽物or不良品だったらどうする?

この問題が起こる際、パターンは2つある。1つ目は、例えば墓石として購入した御影石が御影石ではなかった場合。2つ目は御影石でも不良品だった場合だ。

まがいものを売りつけられた1番目のケースでは、購入者の救済は民法、消費者契約法の2つの方向が考えられる。

まず民法でいけば、錯誤無効(95条)となって契約は無効となる。業者がまがいものと知ったうえで売りつけていたら、詐欺を理由に取り消すことができる(96条)。また、まがいものであることについて売り主に故意または過失があった場合は、代金全額プラス石に名前を彫るなど諸々の出費も含めて、不法行為(709条)に基づく損害賠償請求ができる(時効は損害を知ってから3年、不法行為から20年〈724条〉)。

さらに、消費者契約法も使える。こちらは、売り主から事実と違うことを告げられて買い手がそれを信じて成立した契約は、騙そうとしたか否かにかかわらず不実の告知(4条1項1号)として取り消すことができる。ただし、詐欺取り消しの場合と違って、事実と違うことが判明してから6カ月以内に請求しなければならない(時効は契約締結時から5年)。

しかし、契約書に御影石と明記せず、業者から「いい石です」「由緒ある石です」などと曖昧な説明をされて契約を結ばされた場合には、しばしば言った、言わないで揉め、何が不実かの判定が難しい。だが、買い手もその価格に見合う品質を期待して購入したのだから、簡単にあきらめないほうがいい。その業者のHPやチラシに載った価格やセールストークを調べ、不実の告知があったといえないかを検討すべきだ。