連帯保証人になっている場合はともかく、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。親と子は別です。

――300万円くらいであれば頑張ろうと思いますが、金額が多くて……。

相続を放棄すれば、相続財産はもらえませんが、負債を肩代わりする必要もなくなります。

――その場合、親の末路はどうなるのでしょう?

借金を返済できなければ自己破産することになります。そうなればたいていの場合、借金は帳消しになるはずです。裁判所の判断で金目の物を差し押さえられる程度で、命までは取られません。

(構成=八村晃代 撮影=市来朋久)
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