顧客や上司・部下を怒らせてしまった……。大事なのは、汚名返上に向けた初動の対応だ。「雨降って地固まる」ための行動セオリーとは。

リストラされる側も大変だが、リストラする側にも心労はあるだろう。好んでその仕事をしているわけではない。業務の一環で、戦力外社員や、ぶら下がり社員、モンスター社員などに退職を迫らなければならないとき、どんな対応がベストか。

現行の労働法では、正社員を自由に解雇することはできない。ただその分、退職勧奨することは比較的自由だ。

「話し合いの中で、『あなたの待遇に見合う仕事はない』『能力がわが社のレベルには達していない』といった発言をしてもそれだけで違法になるわけではありません。きつい表現に思えますが、過去にはその種の発言を許す判例があります。担当者として、言うべき内容がシビアであるほど、淡々とはっきり言うべきです」(弁護士・向井蘭氏)