一部の著名人を除き賠償額は10万~20万円

図:本人の了承がなければ、原則として「肖像権侵害」だが……
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図:本人の了承がなければ、原則として「肖像権侵害」だが……

人物が無断撮影される。このとき問題になるのが「肖像権」だ。この権利で、写される人物は「みだりに容姿を撮影される」のを拒否できる。公道でのデモを警察に撮影され、それを権利侵害と訴えた「京都府学連デモ事件」の最高裁判決(1969年12月24日)で初めて認められた権利だ。“肖像権保護法”があるわけではないが、判例によってプライバシーの基本的な権利として保護されてきた。

その後、高速道路での監視装置で車や運転手が撮影された事例や、大阪のあいりん地区に設置された街頭カメラの事例で、無断撮影があっても「公共の福祉に適う」と認められれば制限を受けるとの判例が出されてきた。しかし基本的には、肖像権は場所を問わず配慮されるべきもの。つまり公共の場にいる人物であっても、無断撮影はできないのだ。

撮影者から見て、肖像権を侵害しないために必要なことは何か。顔が写り込まないようにするか、相手に撮影の同意を取るかだ。もし写ったのが顔以外なら、特殊な髪形や服装でなければ、人物を特定できないため肖像権侵害の立証は難しい。

よくある誤解が、「写真を公開しないなら無断撮影できる」との考えだ。しかし人物を特定できるように写してしまえば、撮影の時点で肖像権侵害。また撮影時や後で「写真を加工するから大丈夫」との誤解もあるが、これも同様に侵害となる。

撮影者としての心得を教える写真学校などでは、相手の了解を得たとき以外は撮影しないよう指導する。また公表については撮影と切り分け、公表の都度確認するよう教育する。全員の同意を取るのは難しいが、公表する以上は、本人が不同意であれば肖像権侵害となる事実を覚悟すべきだ。

逆に無断で撮られた側の立場ならどうか。損害賠償額は10万~20万円程度とする判例が多い。俳優が写真をばらまかれた例で20万円、作家の妻が盗撮され写真が公表された例で110万円だ。後者は、撮られる危険性を認識できない密室に近いところで撮影されたため金額が上がった。

現状では、肖像権の権利侵害だけだと100万円を超える賠償は期待できない。5万円の賠償金を取るのに弁護士費用20万円ということもある。こうした費用対効果を説明すると、訴えるのを諦める人も少なくない。弁護士会や行政機関が権利主張の支援をしていく仕組みが必要だろう。

グーグル社の地図サービス「ストリートビュー」などは、まさに支援をすべき事案だ。総務省の研究会は問題がほとんどないとの認識を示したが、不適切だと思う。顔が写れば肖像権侵害、生活の安全や住環境を脅かされればプライバシー侵害となる。抗議の声を上げた地方の行政や議会、弁護士会は正しい。かくも日本ではプライバシーが“安い”のかと暗澹たる思いだ。

※すべて雑誌掲載当時

(構成=谷分章優)