薬の領収書は5年間捨てずに残しておく


「医療費控除」とは、自分や生計を一にする親族のために1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

なお、医療費控除の「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」は、日本年金機構に出す扶養親族等申告書に書いた人だけを指すわけではありません。

例えば、同居していない母の医療費でも、生計を一にしていて子が実際に支払った場合や所得のある配偶者等の医療費でも、生計を一にしていて実際に支払った人は控除の対象になります。

また、市販薬の購入が多い年は「セルフメディケーション税制」の対象になります。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

ドラッグストアで3つの薬を手に持つ
写真=iStock.com/MJ_Prototype
※写真はイメージです

また、セルフメディケーション税制は、対象医薬品の購入額から1万2000円を引いた額が控除対象なので、少額の場合は大きな効果は得られません。市販薬購入の際、セルフメディケーション税制対象の商品には識別できるようマークが付いています。

申告の際は、レシート等に記載された該当商品の購入金額を計算して、明細書を提出する必要があります。なお、明細書を添付することで、レシート等の提出は不要ですが、5年間は捨てずに保管しておくようにしましょう。

他にも社会保険料控除(国民健康保険料・介護保険料)、生命保険料控除や損害保険料(地震保険)控除などを受ける場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があります。

額面だけでは安心できない老後のお金

年金は「額面」ではなく「手取り」で生活が決まります。

国保・介護保険料・住民税・所得税は、年金から自動的に差し引かれます。さらに、住民税非課税ラインを1円でも超えると、保険料の軽減が消え、年間10万〜30万円の負担増になることも珍しくありません。

企業年金の受け取り方や退職後の収入によっては、「収入が増えたのに手取りが減る」という逆転現象も起こります。

老後の家計を守るためには、以下のことがとても重要です。

・自分の年金の手取り額を把握すること
・住民税非課税ラインを意識すること
・必要に応じて確定申告で還付を受けること

年金の額面だけで安心せず、「最終的にいくら残るのか」を確認することが、老後の生活を安定させる第一歩になります。

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