織田信長はどのように領国を治めていたのか。元国税調査官の大村大次郎さんは「信長は税制について、大掛かりな検地という画期的な政策を実行している。農民は隠し田などを持っていたりしたので、検地を非常に嫌がったなかで、縄入れ(実測)によるかなり細かい検地を行っていた」という――。
※本稿は、大村大次郎『お金の流れで読み解く戦国武将』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
信長が「厳しい政策を敷いた」は大間違い
信長というと、激烈な人間性ばかりが強調されるので、農民や領民には厳しい政策を敷いていたのではないかと思われがちである。が、実はまったくその逆。当時のほかの大名と比べても、かなりの善政を行っていたのだ。
信長より前、北条早雲は、年貢体系を簡素化し、税率を下げた。信長は、早雲の年貢改革を、さらにダイナミックに徹底的に行っているのだ。
天正10(1582)年3月、信長は武田勝頼を滅ぼして甲斐・信濃を手に入れた。甲斐・信濃は、河尻秀隆や森長可(勝蔵)・成利(蘭丸)の兄弟らに与えられた。
信長は、このとき甲斐・信濃の両国に対し、基本政策というような法令を発した。天正10年3月というと、信長の死の直前である。この法令は、信長の政治思想の集大成であり、信長の「基本法」とも言えるものだ。法令の一部は次のようなものだ。
一、関役所、駒の口(馬や荷駄をチェックする場所)において課税してはならない
一、百姓前(農民)からは本年貢以外は過分な税を徴収してはならない
一、訴訟に関しては、よくよく念を入れて糾明し、解決しなければならない
一、各城とも普請は堅固にすること
一、鉄砲、弾丸、兵糧を蓄えておくこと
一、各自が支配する所領単位で、責任をもって道路の普請をすること
一、 所領の境界が入り組んで、少しく領有問題の争論となっても、互いに憎しみを持ってはならない
信長はこの法令の最初に関所での徴税を禁止し、2番目で百姓への過度な年貢を戒めている。

