相続税節税のための抜け道を封鎖する改正が、この10年、不動産関連だけで5回あった。大損しないために知っておくべき知識を、相続税専門の税理士に聞いた――。
Part 3
判断の鍵は実家の築年数
売るか持つか、後悔しない出口戦略

1981年5月末までに建った家かどうかで決める

親が住む実家を、生前に売るべきか、それとも相続後に売るべきか、というご相談をよくいただきます。

たとえば、5000万円で購入した実家が、8000万円で売れるとすると、譲渡益は3000万円です(取得費や売却費用などを考慮しない単純計算)。親本人が生前に売却すれば、「マイホーム3000万円控除」を受けられるので、差し引きゼロとなり、税金はかかりません。ところが、亡くなった後、別の場所に住む子どもが実家を相続して売却した場合、この3000万円控除は使えません。あくまで自分が住んでいる家を売った場合の特例だからです。この場合、所有期間が5年を超える長期譲渡なら3000万円の利益分に約20%の税金がかかりますから、およそ600万円の相続税を納めることになります。

この判断の分かれ目になるのが、建物の築年です。昭和56(1981)年5月31日以前に建てられた戸建てであれば、相続後に売却しても、空き家特例によって、先ほどの3000万円控除を使える可能性があります。

(構成=大島七々三)