相続税節税のための抜け道を封鎖する改正が、この10年、不動産関連だけで5回あった。大損しないために知っておくべき知識を、相続税専門の税理士に聞いた――。

国が塞いだ抜け道その対策は大丈夫か

資産を現金ではなく不動産で持っているほうが、相続税が安くなる。そんな話を聞いたことがある方は多いと思います。これは根拠のある話で、工務店やハウスメーカーが「アパートを建てれば節税になります」とすすめているのも嘘ではありません。

相続税は、亡くなったときの遺産の時価に対してかかります。預金なら残高がそのまま時価ですが、不動産の時価は、不動産鑑定士でない限り、正確な市場価格を把握するのは困難です。そこで国税庁は、誰でも簡単に評価できるよう、土地は路線価方式(路線価の設定されていない土地は倍率方式)、建物は固定資産税評価額という簡易なルールを定めています。この評価額は市場価格よりもかなり割安に設定されています。というのも、路線価は毎年見直されるものの、実際の地価は365日変動しているので、評価しすぎを避けるために、実勢価格の約8割に抑えられているためです。

また、人に貸している不動産であれば、土地はそこから約2割、建物は約3割、評価額が引き下げられます。たとえば、現金1億円で購入した土地にアパートを建てると、土地の相続税評価額はおよそ6400万円まで下がる計算になります。評価額を3600万円分圧縮できることになります。

(構成=大島七々三)