「子どものために」と貯めた預金が、相続では親の財産とみなされることがある。税務署が名義預金を疑うポイントと、今からできる対策を、元国税の税理士に聞いた。

通帳が子の名前なのになぜ税務署は疑うのか

子どもにお金を残してあげたい。親心から、子ども名義の口座にコツコツ1000万円を貯めてきた――。少なくない話です。日本人特有の国民性だと感じます。

ところが、その1000万円が相続では「親の財産」と判断されることがあります。

「無駄遣いが心配だから」と子どもに詳しく話さず、通帳や印鑑も親が管理しているような場合は、注意が必要です。

(構成=村松まりこ)