「子どものために」と貯めた預金が、相続では親の財産とみなされることがある。税務署が名義預金を疑うポイントと、今からできる対策を、元国税の税理士に聞いた。
通帳が子の名前なのになぜ税務署は疑うのか
子どもにお金を残してあげたい。親心から、子ども名義の口座にコツコツ1000万円を貯めてきた――。少なくない話です。日本人特有の国民性だと感じます。
ところが、その1000万円が相続では「親の財産」と判断されることがあります。
「無駄遣いが心配だから」と子どもに詳しく話さず、通帳や印鑑も親が管理しているような場合は、注意が必要です。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(構成=村松まりこ)


