相続税節税のための抜け道を封鎖する改正が、この10年、不動産関連だけで5回あった。大損しないために知っておくべき知識を、相続税専門の税理士に聞いた――。
Part 2
老人ホーム前の同居が数千万円の分かれ目に不動産節税でハマりがちな落とし穴
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亡くなった日の空室が評価減を消してしまう
アパートや賃貸マンションをお持ちの方から「空室があると評価減が適用されなくなると聞きますが、本当でしょうか」というご相談をよく受けます。結論から言うと、その通りです。
賃貸物件の評価減は、人に貸しているため、その分、自由に売れない不便さを考慮して認められているものです。ですから、この評価減は一室ごとに判断されます。相続開始時点で空室になっている部屋については、原則としてこの評価減の対象外になります。
ただし例外もあります。たまたま退去者が出て、継続的に新しい入居者を募集している場合、実質的に賃貸しているものとみなされ、評価減が認められることがあります。ここで判断の目安になるのが、空室の期間です。国税庁が示す目安は、およそ1カ月です。実務の現場では、2〜3カ月くらいまで認めてもらうよう求めることもありますが、目安はあくまで1カ月とお考えください。
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(構成=大島七々三)


