母が亡くなると子の主張がぶつかりがち

遺言をつくるうえで頭を悩ませるのが「分け方をどうするか」という問題です。法定相続分の割合でいけば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者50:子50(子が複数いる場合は子側の50を均等に分ける)です。相続財産が現金と換金しやすいものだけであれば、それほど苦労はしないでしょう。ですが、先述のとおり不動産や非公開株式などが含まれていると、誰に・何を・どれだけ引き継がせるかという難問に突き当たります。

例えば、自分(夫)が亡くなったあとも住み慣れた家で暮らせるようにと、妻に自宅を相続させるとします。法定相続分どおりに分けるなら、妻の取り分は遺産の半分。ところが自宅の評価額が大きいと、その枠の大半が自宅で埋まってしまい、妻が受け取れる現金はわずかになります。住む家はあっても、暮らしていくお金が乏しくなります。全員独立して遠方に住んでいる子のうちの誰かが自宅を引き継ぐ場合などは、さらに複雑です。実家を継ぐとなれば転勤や転居を迫られる場合もあり、誰が引き継ぐかを決めること自体が難しくなります。

【図表】約9割の人が遺言をのこしていない! 遺言の有無
出所:税理士法人レガシィ「2023年度版最新相続事例分析」

そこで多くの方が至るのは「とりあえず妻(配偶者)に全財産」を相続させるという選択肢です。妻は子たちからすれば「お母さん」ですし、夫からすると一緒に子を育ててくれた恩もあり、自分と一緒に長年かけて財産を築いてきた過程を見ているので、納得感があります。また、配偶者が取得した財産が1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか多い額までは相続税がかかりません。税制上も非常に有利なので「落としどころ」にしやすいのです。

(構成=渡辺一朗)