相続前後の手続きには、相続発生前から準備するものもある。期限を過ぎるとお金がもらえなかったり、ペナルティが科されるものもあるので要注意だ。

遺族が知らなかった貸金庫に2000万円

相続前後には、さまざまな手続きが発生します。それぞれの手続きには期限があり、それを過ぎるともらえるはずのお金が受け取れなかったり、ペナルティが科されたりします。いつ、どんな手続きが必要か、事前に確認しておきましょう。まずは、相続発生前に確認しておきたい3つのことです。

1つ目は生前贈与。法改正によって、相続開始前7年以内の暦年贈与が相続財産に加算されるようになりました。多くの人が関心を持っていますが、誤解が多いのも事実です。実は現在、経過措置の期間中で7年の遡りが完全適用されるのは2031年以降です。慌てる必要はありません。それよりも圧倒的に多いのが、「贈与が成立していない」ケースです。贈与は、あげた人ともらった人の双方が「財産を渡した・受け取った」と認識して初めて成立します。口座の名義だけ子に変えて、実際の通帳は親が管理している、いわゆる名義預金は、贈与として認められません。一方で、相続人ではない孫への贈与は、相続財産への加算の対象外のケースもあります。孫が相続や遺贈、死亡保険金などで財産を受け取ると加算対象となりますが、孫への贈与は選択肢の一つとなります。

2つ目は生命保険。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ところが、この枠を活用できていない人もいます。一時払い終身保険などへの加入を検討するのも一つの方法です。ただし、非課税枠が利用できるのは、亡くなった人(被相続人)が保険料を負担し、相続人が保険金を受け取る場合です。

(構成=本誌編集部)