ただし「保険料を下げれば得」とは限らない
ここで、正直にお伝えしておきたいことがあります。企業型DCなどの活用によって標準報酬月額が下がると、社会保険料は軽くなりますが、その分、将来の厚生年金本体の受取額も減ってしまいます(企業型DCによる老齢給付金は原則60歳以降に受け取り可能)。
さらに、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金、失業時の給付なども、標準報酬月額をもとに計算されますから、いざというときの保障が薄くなる可能性があるのです。
つまり社会保険料は、「将来と万一への備え」でもあるということも理解しておく必要があります。ですから、ここまでにご紹介した方法は、やみくもに使うのではなく、仕組みを正しく理解したうえで、ご自身のライフプランに照らして選ぶことが大切です。
なお、選択制の企業型DCを利用できるのは、制度を導入している会社の社員に限られますし、前述したように掛金は原則として60歳まで引き出せません。その点もあわせて確認しておきましょう。

