「50代男性上司が20代女性社員のインスタをフォロー」は問題アリ?
人気タレントやアナウンサーの発言、スポーツ選手への誹謗中傷など、SNSを通じた問題が多数起きています。現代は誰もがSNSのアカウントを持ち、自由に発信できる時代。情報漏洩や誹謗中傷のトラブルを未然に防ぐために、社員個人のSNS利用は容認する一方、勤務する会社の情報や取引先の社名、誹謗中傷ととられかねない内容の発信を、社員に禁止する企業も増えています。
最近よく相談を受けるのは、SNSを通じた社員間のトラブル。決してその人のことを書いたわけではないのに、「同僚がSNSで悪く言っているのは、きっと私のこと。私はいじめられている」と思い込んでしまう人もいます。それが同僚ではなく、上司と部下という優越性のある関係の場合、「パワハラ」と訴える人もいるでしょう。
SNSでのパワハラについてお話しするにあたり、前提としてお伝えしたいのは、パワハラには法的な基準があること。「①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」の3つの要素を満たしてはじめて、「職場のパワーハラスメント」と定義されます。そのため、上司は部下より優越性がある時点で「パワハラ」の前提に立たされていることを自覚しておく必要があります。
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