今年もやってくる確定申告のシーズン。医療費を一定以上支払った人やマイホームを購入・リフォームした人、災害に遭った人などは税金を取り戻せる可能性がある。Money&You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「年金生活者で確定申告が不要な人でも手続きをすることで税金の還付を受けられるケースがある。物価上昇が続くいま、納め過ぎの税金はもれなく取り戻してほしい」という――。
年金生活者も確定申告で税金が還付されることも
毎年1月下旬になると、確定申告の時期が迫ってきます。筆者も毎年、確定申告をしていることもあり、こうして確定申告の記事を執筆したり、取材に応えたりすることが多くなります。ちなみに確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告は個人事業主や会社員・公務員だけがするものではありません。年金生活者の方でも確定申告したほうが得な場合が多々あります。
年金生活者でも、年金額が一定水準を超えると、受給時に税金が引かれてしまいます。確定申告をすることでその税金を一部取り戻すことができるなら、やるべきだと思いませんか?
インフレ時代、生活を楽にするためにも、取り戻せる税金は確実に取り戻すべきです。
税金の還付が受けられる年金額の基準とは
公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象です。
65歳未満の場合は受給する年金額が108万円超、65歳以上の場合は年金額が158万円超になると、所得税があらかじめ源泉徴収されて、指定した口座に振り込まれます。
一方、住民税は、4月1日時点で65歳以上の方を対象に、前年所得に対して住民税が課税されている場合は、年金額から住民税が源泉徴収されます。扶養親族のない方の場合、年金額が155万円を超えると住民税が課税されます。
そもそも老後に毎年確定申告を行うのは負担が大きいものです。そのため国は、「確定申告不要制度」を用意しています。