2022年10月、厚生年金の適用拡大が行われる。夫が会社員でパートで働く女性は、第3号被保険者のままでいたほうがいいのか、それとも稼ぎを増やして厚生年金に加入したほうがトクなのか。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「自身の収入から年金保険料が天引きされるため、『手取りが減るのは嫌』と思うかもしれませんが、厚生年金のほうが有利です。その理由は4つあります」という――。
厚生年金に加入できる人が増える
2022年10月に行われるのが、厚生年金の適用拡大です。
会社員は第2号被保険者として厚生年金に加入しており、将来は国民年金に厚生年金を上乗せした年金が受け取れます。しかし自営業の人やフリーランスの人は第1号被保険者として国民年金のみに加入しており、将来受け取れる年金も少なくなります。満額でも、年金額は約77万7800円(2022年度価格。月額約6万4816円)です。
夫が会社員の専業主婦は第3号被保険者で、保険料を負担することなく、将来、国民年金が受け取れます。ただし、パートなどで働く場合は、働き方などによって年金も変化し、収入が一定未満であれば第3号被保険者のままですが、一定の条件を満たせば厚生年金の対象になります。
現在は、①1週間の労働時間が20時間以上、②月額賃金8万8000円以上(年収換算106万円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業等、という5つの要件を満たすと、厚生年金に加入することになります。
また500人以下の企業であっても、①~④を満たす場合には、労使の合意があれば厚生年金への加入が適用(国や地方公共団体では①~④を満たせば適用)となっています。
これが2022年10月からは以下のようになり、厚生年金に加入する人が拡大されます。
①1週間に20時間以上、同じ会社で働いている
②月額賃金が8万8000円以上(年収換算106万円以上)
③2カ月以上雇用の見込みがある
④学生ではない
⑤勤め先が従業員数101人以上の会社(2024年10月からは従業員数51人以上の会社)
②月額賃金が8万8000円以上(年収換算106万円以上)
③2カ月以上雇用の見込みがある
④学生ではない
⑤勤め先が従業員数101人以上の会社(2024年10月からは従業員数51人以上の会社)
年収120万円、20年加入で年金は1万円増える
会社員の夫がいる専業主婦なら年金保険料を払う必要がありませんが、厚生年金に加入すると、自身の収入から年金保険料が天引きされます。「手取りが減るのは嫌」と思うかもしれませんが、将来受け取る年金が増えるのは大きなメリットです。
例えば会社員の夫がいて、自身はパートとして働くAさんの年金について試算すると、図表1のようになります。