65歳以上、2カ所以上で働く人も雇用保険に入れる
65歳まで働くのは当たり前、もっと長く働こうと考える人も増えています。働き方も多様になると考えられ、複数の職場を掛け持ちする人もいるでしょう。そんな人に嬉しいのが、2022年1月にスタートした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
従来の雇用保険制度では、主たる事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどがあった場合に適用されます。対してマルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、一定の要件を満たす場合、本人からハローワークに申出を行うことで、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。
条件は、以下のとおりです。
◇複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
◇2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
◇2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
◇2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
◇2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
失業時には給付が受けられる
マルチ高年齢被保険者になった場合、失業した際、一定の要件を満たせば、「高年齢求職者給付金」を一時金で受給できます(離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることなどが要件)。
給付額は、原則として、離職前の賃金日額の5~8割程度となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。
2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも給付金を受給できます(2つの事業所以外でも就労をしている場合など、例外あり)。1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。
そのほか、資格取得やスキルアップのための受講費用などの一部が給付される「教育訓練給付」なども対象になります。
厚生年金の適用拡大、企業型DCやiDeCoの加入年齢や受け取り開始時期の拡大は年金額を増やすための改正、マルチジョブホルダーは長く働く人を支援するための改正、といえます。年金を増やす必要があるし、長く働いた方がいい、という国からのメッセージでもあるでしょう。