PCR検査は結果次第で医療費控除になる

さて、もう一点気になるのが、PCR検査の費用ではないだろうか。

国税庁のHPでは、マスクが医療費控除に該当しないという回答の枝の項目として、PCR検査の費用についても書かれている。

問12-2PCR検査費用の医療費控除の適用について〔令和2年10月23日追加〕
私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
1:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
○ 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
○ ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
2:上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
○ 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
○ ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4参照)。

単に感染していないことを明らかにする場合は、医療費控除に該当しないが、その結果、「陽性」であることが判明し、治療に移行した場合は、そのPCR検査の費用は医療費控除に該当すると述べられている。

PCR検査を受ける患者
写真=iStock.com/show999
※写真はイメージです

これは、人間ドックの費用が医療費控除に該当するかどうかという場合と同じ考え方だ。

人間ドックは、病気の早期発見と予防のために行われるもので、治療行為ではない。

なので、人間ドックの費用そのものは医療費控除に該当しないのだが、その人間ドックで病気が見つかり、治療に移行した場合はその費用も医療費控除に含めてよいということになっているのだ。