新型コロナに関するボランティアや支援活動を行う団体への寄附も対象
また、以下の項目についても、寄附金控除の対象となることとなった。
1.新型コロナウイルス感染症に関連するボランティア団体等向け寄附金
新型コロナウイルス感染症に関連して中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金(令和2年6月19日から令和3年1月31日までに受け入れたものに限る)
個人が寄附した場合
次のいずれかを選択
① 所得控除:寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000円
② 税額控除:〔寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000円〕×40%
※ 所得税額の25%を限度
2.新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を行う公益社団法人又は公益財団法人が募集する寄附金
下記の(1)から(6)までの活動(以下「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」という)に特に必要となる費用に充てるため、その公益社団法人又は公益財団法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(以下「新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金」という)
(1)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活に支障を生じていることその他これに類する事実がある者に対する支援を行う活動
(2)新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
(3)マスクその他の着用することによって新型コロナウイルスにばく露することを防止するための個人用の道具又は消毒液を配布する活動
(4)新型コロナウイルス感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を設置する活動
(5)新型コロナウイルス感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活動
(6)新型コロナウイルス感染症の患者の移送を支援する活動
個人が寄附した場合
次のいずれかを選択
①所得控除:寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000
②税額控除:〔寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000円〕×40%
※1 所得税額の25%を限度
※2 租税特別措置法第41条の18の3の規定により、PSTと同様の要件等を満たす公益社団法人又は公益財団法人への寄附金については、所得控除に代えて税額控除を選択することができる。
3.新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を行う認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人等)が募集する寄附金
認定特定非営利活動法人等(以下「認定NPO法人等」という)が自ら行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるため、その認定NPO法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(以下「新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金」という)
個人が寄附した場合
次のいずれかを選択
① 所得控除:寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000円
② 税額控除:(寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2000円)×40%
※ 所得税額の25%を限度
一口にコロナ禍の寄附と言ってもいろいろなモノがある。
寄附した団体の活動が、今回の寄附金控除に該当するかどうかは、個々に確認する必要があるだろう。なお、寄附金控除を受けようとする際には、寄附受領書を確定申告書とともに提出しなければならない。