今年の確定申告は、新型コロナウイルスの影響で例年と異なる点がある。元国税調査官で税理士・産業カウンセラーの飯田真弓氏は、「寄附金、医療費、特定支出の3つの控除で注意が必要だ。例えば、中止イベントのチケットを払い戻さなかった場合、税優遇を受けられる可能性がある」という――。
コロナ禍の確定申告は寄附金控除と医療費控除に注目
毎年、清水寺でその年を表す漢字が発表されるが、2020年を表す漢字は“密”だった。外出する際、マスクは必携。どこへ行ってもソーシャルディスタンスを保つことが強いられたからだろう。
26年間、所轄の税務署で働いていた筆者が“密”と聞いてすぐに連想するのは、確定申告の相談会場だ。確定申告の期間中、年金を受給されている方を中心に多くの人が確定申告会場に足を運ぶ。
サラリーマンの方の確定申告と言えば還付申告だ。なじみがあるのは、医療費控除や住宅ローン控除。最近では、ふるさと納税で還付申告をされる方も増えてきているようだ。
今回は令和2年分の確定申告で、サラリーマンが還付申告をする際に再度確認しておきたい3つの項目について書いてみたいと思う。
令和2年分として目新しいのは寄附金控除と医療費控除だ。
まず、寄附金控除から解説していこう。昨年、新型コロナウイルスの影響で「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、新型コロナ税特法)が制定された。一般の方にも関係ありそうなものでいうと、寄附金控除の特例だろう。コンサートや文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された人はその金額分を「寄附」と見なし,税優遇を受けられるという制度だ。文化庁・スポーツ庁は、リーフレットを作成して、その仕組みを解説している。