オンライン診療も「治療行為」なら医療費控除に含められる

オンライン診療についても回答がされている。オンライン診療であっても、治療行為とみなされる場合は医療費に該当するのだ。

問12-3オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について〔令和2年10月23日追加〕
私が通院している医療機関では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療を導入しています。
このオンライン診療においては、自宅から医師の治療が受けられるのはもちろん、診療により処方された医薬品については、医療機関から私が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送もできる仕組みとなっています。
オンライン診療は大変便利ですが、この仕組みを利用するためには、以下のとおり、オンライン診療料に係る費用のほか、システムの利用料の支払が必要となりますが、これらの支出は医療費控除の対象となりますか。
1 オンライン診療料
2 オンラインシステム利用料
3 処方された医薬品の購入費用
4 処方された医薬品の配送料
○ ご質問のオンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。
1 オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
2 オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3参照)。
3 処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項2号)。
4 処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

出典=国税庁HP

「仕事に必要な自己研さんの費用」も忘れずに確定申告を

最後に3つ目として、給与所得者の特定支出金についても確認しておこう。

仕事に関係する資格を取得するための費用が、給与所得の経費として認められる場合があるというものだ。

在宅勤務で使える時間が増えた分、自己研さんをするようにと会社から言われたという方もいるのではないだろうか。

例えば、今後海外取引の担当をすることを想定し、英語の講座を受講してその費用を自分で負担したような場合だ。

具体的な計算方法については、2020年9月23日配信の「在宅勤務で浮いた時間に受けた『英会話講座』は確定申告で経費になる」を参照されるとよいだろう。

確定申告は自主申告だ。会社が「あなたは確定申告をすれば税金が戻ると思いますよ!」とは、なかなか言ってくれない。

緊急事態宣言が発出され家にいる時間が増えた今、ご自身の所得を見直し、税金の払い過ぎになっていないか、再度、確認をされることをおススメする。

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