男性の育休取得がなかなか進まない中、育児・介護休業法の改正原案が発表された。人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「昇進への影響などのパタハラが横行する中で、この改正原案は生ぬるい」と指摘する。一番のネックになっている企業人事の問題点とは——。
「男性の育休」厚労省原案の中身
11月12日。一向に進まない男性の育休取得を促進する厚生労働省の原案が明らかになった。もちろん育休取得は女性に限らず、男性にも認められた権利だ。育児・介護休業法は「事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、育児休業申出を拒むことができない」と規定している。
それでも女性の83%が育休を取るのに対し、男性の取得率は7.48%(2019年度「雇用均等基本調査」)にすぎない。政府は2020年までに男性の育休取得率13%の目標を掲げていたが、達成は不可能に近く、2025年度30%の目標もほど遠い状況にある。
今回、政府が目をつけたのは子どもが生まれた直後の父親の約1カ月の「産休」の取得だ。厚労省の原案の具体的な内容は以下の通りだ。
①子どもの出生後8週までの間に4週間程度の休業を取得できる。また、現行の育休では原則1回しか取得できないが分割取得も認める
②事業主への申出期限も現行の1カ月前を短縮し、2週間前とする
③現行の育休は災害発生時などの緊急事態を除いて就労が認められないが、あらかじめ予定された仕事をすることは可能とする
④休業を取得しやすくするために、職場環境の整備を事業主に義務づける。具体的方法として、研修、相談窓口設置など
⑤事業主に個別労働者への周知を義務づける。具体的には、取得の働きかけ・意向確認、面談での制度説明、書面等による情報提供など。とくに育休取得を強力に促すために取得の働きかけ・意向確認は必須とする。
②事業主への申出期限も現行の1カ月前を短縮し、2週間前とする
③現行の育休は災害発生時などの緊急事態を除いて就労が認められないが、あらかじめ予定された仕事をすることは可能とする
④休業を取得しやすくするために、職場環境の整備を事業主に義務づける。具体的方法として、研修、相談窓口設置など
⑤事業主に個別労働者への周知を義務づける。具体的には、取得の働きかけ・意向確認、面談での制度説明、書面等による情報提供など。とくに育休取得を強力に促すために取得の働きかけ・意向確認は必須とする。
2週間前に申し出れば、出生後の約1カ月について分割取得を認め、かつ仕事もできるようにすることで取得を促す。また、これまで努力義務だった個別労働者への周知を事業主に義務づけ、上司が部下に取得を働きかけることで、より取得しやすくするのが骨子だ。政府は原案の議論を経て、育児・介護休業法改正案を来年の通常国会に提出する予定だ。